※メンテナンス時間は一部情報が表示されない場合があります。
当社メンテナンス時間
日本時間 毎週土曜日12時-13時 および 日曜日13時-15時(英国冬時間) ※英国夏時間採用時は「日本時間 毎週土曜日11時-12時 および 日曜日12時-14時」になります。(英国夏時間は3月最終日曜日から10月最終日曜日まで) ※上記以外の時間帯にも臨時メンテナンスを行う場合があります。
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当社でのFX取引は「店頭取引」になります。また、「店頭取引」による外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は「雑所得」扱いとされ、総合課税の対象となります。詳しくはこちらをご参照ください。
※2013年の確定申告(2012年の実現損益)から個人口座のお客様は、総合課税から申告分離課税に改正されます。
確定申告に関する詳しい情報は国税庁ホームページをご参照くださいませ。また、確定申告に関する手続きや必要経費等のご質問は、管轄の税務署にお問い合わせください。
MT4にログインしていただき、ターミナルウィンドウの「口座履歴」タブをクリックしてください。ウィンドウ内で右クリックして頂くと“期間のカスタム設定”にて、1年間の「取引レポート」をご取得いただけます。
年間損益計がマイナスとなった場合、確定申告の必要はありません。ただし、給与所得と退職所得を除いた年間所得合計額が20万円以上の場合は申告が必要となります。
※2013年の確定申告(2012年の実現損益)から個人口座のお客様は、損失が確定した翌年以降3年間、発生した確定利益から損失額を控除することができます(損失繰越控除)。この損失繰越控除の適用を受ける為には、損失が生じた年にその損失を含む確定申告を行う必要があります。詳細については、管轄の税務署や税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
店頭取引によるFXの利益である雑所得は給与所得等とともに総合課税として課税されます。また、課税総所得金額(雑所得を給与所得等と合算した後、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額)によって税率が変わります。詳しくはこちらをご参照ください。
2011年12月31日約定分までは、無職・専業主婦など給与所得がない方で、なお且つ年間雑所得が38万円以下の場合、確定申告は不要です。
必要経費として、FX取引のために使用した、通信費(電話・切手代・プロバイダ料など)、新聞・図書費(専門紙・書籍・雑誌等の代金)、パソコンの減価償却費、筆記用具等 の事務用品費、振込手数料、セミナ―受講料などが認められる場合があります。必要経費の詳細については、管轄の税務署や税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
確定申告の対象になりません。個人の場合は年間(1/1~12/31)に確定した利益が対象となるため、未決済のポジションは、決済した年に確定申告の対象となります。
当社では未決済ポジションに対するスワップポイントは未実現損益となるため、確定申告を行っていただく必要はございません。
2011年12月31日約定分までは、個人の場合、「店頭取引」による外国為替証拠金取引(FX)では、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。
株式売買での利益は譲渡所得であり、雑所得である外国為替証拠金取引の利益と合算する事はできません。尚、商品先物取引につきましては内容等により取扱いが異なりますので税務署・税理士等、専門家にお訊ねください。
はい、総合課税の対象となる他の雑所得とのみ損益通算が可能です。ただし、株式や商品先物、また同じ外国為替証拠金取引(FX)でも取引所取引との損益の合算はできませんのでご注意ください。
※2013年の確定申告(2012年の実現損益)から個人口座のお客様は、総合課税から申告分離課税に改正され、取引所に上場する他の先物・オプション取引の損益通算も可能になります。
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