FX取引には店頭取引と取引所取引があり、当社でのFX取引は「店頭取引」になります。 当社を通してFX取引を行い、利益をあげた場合に確定申告が必要となる場合があります。
ご注意
※本コンテンツは個人のお客様を対象としております。法人又は青色申告の方は管轄税務署等の専門家にご確認ください。
※2013年の確定申告(2012年の実現損益)から個人口座のお客様は、総合課税から申告分離課税に改正されます。損失が確定した翌年以降3年間、発生した確定利益から損失額を控除することができます(損失繰越控除)。この損失繰越控除の適用を受ける為には、損失が生じた年にその損失を含む確定申告を行う必要があります。詳細については、管轄の税務署や税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
| 確定申告のスケジュール | |
| 課税対象期間 | 1月1日~12月31日 |
| 確定申告期間 | 課税対象期間の翌年2月16日~3月15日まで |
| 納付期限 | 確定申告書の提出期限と同じ ※振替納税の場合は4月中旬ごろ |
確定申告が必要な方は?

※詳しくは国税庁ホームページにてご確認ください。
当社を通してFX取引で得た所得は雑所得に該当し「総合課税」の対象です。総合課税は確定申告により、他の所得と合算して所得税を計算する制度です。

FX取引で得た損益は、総合課税の対象となる他の雑所得とのみ損益通算が可能です。雑所得以外の所得(事業所得、一時所得など)と損益通算はできません。また、取引の損金を翌年以降の雑所得と相殺する繰越控除の適用は受けられません。
FX取引(店頭取引)の所得 = FX取引(店頭取引)の粗利益 - 必要経費
※粗利益にはスワップポイントによる利益を含む・決済前の含み益は含まない
FX取引のために使用した、通信費(電話・切手代・プロバイダ料など)、新聞・図書費(専門紙・書籍・雑誌等の代金)、パソコンの減価償却費、筆記用具等 の事務用品費、振込手数料、セミナ―受講料などが必要経費として認められる可能性があります。基本的には領収書等の証明書類が必要となります。必要経費に 関する詳細は、管轄税務署等の専門家にお問い合わせください。
| 課税所得金額 | 税率 |
| 195万円以下 | 15% |
| 195万円超330万円以下 | 20% |
| 330万円超695万円以下 | 30% |
| 695万円超900万円以下 | 33% |
| 900万円超1,800万円以下 | 43% |
| 1,800万円超 | 50% |
事例:課税所得金額が650万円の場合に適用される税率及び税額(平成20年分)
計算式:(195万円×15%)+(135万円×20%)+(320万円×30%)=152.25万円(税額)

292,500+270,000+960,000=1,522,500円